相続による空き家・土地の相談

田舎の家・農地・山林の所有でお困りの方は

実家が空き家という状況が増えてきています。相続で,空き家の管理,固定資産税・火災保険などの維持管理でお悩みの方は是非一度ご相談ください。

実家を維持管理するか,処分したいが迷っている場合

①まず一番に,家と土地の状況を整理します。

②次に,使わなくなった家・土地を管理費用を算出します。

③「誰が管理していくのか」を判断します。

④管理できない場合は,更地にするのか,売却したいかを決めます。

⑤売却希望の場合には,建物や土地の所有権などを整理します。

⑥不動産業者に相談をして,売却できそうかどうか判断します。

⑦売却可能な場合には,建物の登記を確認し,修正が必要な場合には修正登記をします。

⑧上記の整理が終わりましたら,不動産業者や市町村の空き家バンクに売却の申し込みをします。

農地を空き家といっしょに売買したい場合

農地の売買には,農業委員会の許可が必要になります。

空き家といっしょに農地を売買したい場合には,農業委員会に相談のうえで進めないとなりません。

農地法の一部改正により,面積要件が緩和されましたがその外の要件は変わっていません。

申請書と農業経営計画書などを作成して申請になります。

空き家や土地をそのままにした場合(一例)

●支出⇒固定資産税などで年間約4万円×20年間=80万円

    庭木の剪定・草刈り,交通費などで年間約10万円×20年間=200万円

●収入=0円

空き家を放置しておくとどうなるの?

「管理不全空家」に指定されると固定資産税の住宅用地の特例(1/6に減額)が適用されなくなり,毎年の税金が増えてしまいます。その後,特定空家指定でも続きます。