実家が空き家という状況が増えてきています。相続で,空き家の管理,固定資産税・火災保険などの維持管理でお悩みの方は是非一度ご相談ください。
①まず一番に,家と土地の状況を整理します。
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②次に,使わなくなった家・土地を管理費用を算出します。
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③「誰が管理していくのか」を判断します。
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④管理できない場合は,更地にするのか,売却したいかを決めます。
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⑤売却希望の場合には,建物や土地の所有権などを整理します。
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⑥不動産業者に相談をして,売却できそうかどうか判断します。
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⑦売却可能な場合には,建物の登記を確認し,修正が必要な場合には修正登記をします。
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⑧上記の整理が終わりましたら,不動産業者や市町村の空き家バンクに売却の申し込みをします。
農地の売買には,農業委員会の許可が必要になります。
空き家といっしょに農地を売買したい場合には,農業委員会に相談のうえで進めないとなりません。
農地法の一部改正により,面積要件が緩和されましたがその外の要件は変わっていません。
申請書と農業経営計画書などを作成して申請になります。
●支出⇒固定資産税などで年間約4万円×20年間=80万円
庭木の剪定・草刈り,交通費などで年間約10万円×20年間=200万円
●収入=0円
「管理不全空家」に指定されると固定資産税の住宅用地の特例(1/6に減額)が適用されなくなり,毎年の税金が増えてしまいます。その後,特定空家指定でも続きます。