改葬は,現在遺骨が納められている墓地や納骨堂がある市町村と新しい墓地の手続きが必要です。
お墓の引越し手続きの代行をいたします。
【改葬に必要な書類】
①改葬許可申請書
②改葬先墓地の使用許可証等の写し
③使用許可が確認できる書類の写し(使用許可証,受入許可証,契約書等の写し)
(土葬により遺骨が消滅している場合で,土のみ移動したい場合は改葬手続き不要)
①戸籍取得により先祖の確認
現在のお墓に埋葬・埋蔵されている個人の確認のため戸籍謄本等を取得して改葬する遺骨を特定します。
②改葬許可申請書=「埋葬証明」
現在の墓地の管理者に,遺骨が納められている事実の証明として,改葬許可申請書に必要事項を記入後,事実証明として記名押印していただきます。
※共同墓地等で管理者が不明な場合は,役所の墓地台帳で管理者を確認します(管理者が死亡している場合には変更手続き後になります)。
③「受入証明書」の発行
改葬先の墓地管理者から「使用許可を受けていることが確認できる書類」の写しを,改葬許可申請書と併せて提出が必要になります。
④役所に改葬許可を申請
改葬許可申請書に必要事項と新しい墓地の受入証明書の写しを添付して申請し,改葬許可をもらいます。
⑤改葬
現在の墓地の「閉眼供養」後に,遺骨を取り出し,現在の墓地から新墓地の管理者に改葬許可証を提示し,「開眼法要」の後納骨を行います。
⑥旧墓地の手続き
個人墓地等で墓地を使用しない場合には,墓地廃止許可申請や墓石の撤去処理が必要になります。
1.墓地,埋葬等に関する法律
2.墓地,埋葬等に関する法律施行規則
3.〇〇県墓地,埋葬等に関する法律施行条例
4.〇〇市墓地,埋葬等に関する法律施行規則
5.〇〇市墓地,埋葬等に関する法律施行規則事務取扱要綱
6.〇〇市墓地等経営許可事務処理要領
7.この墓埋法と併せて重要な法律は、刑法の規定(第188条~191条)礼拝所及び墳墓に関する罪 など