農地を売ったり,貸したり,転用するときは,「農地法」に基づく農業委員会の許可・届出が必ず必要になります。
農地の売買・転用の申請などをご希望の方は手続きの代行をいたします。
農地法の一部改正により,農地が1aから購入して家庭菜園ができるようになり,小さい農家が認められるようになりました。空き家等をお求めで農地をご希望の方は是非ご相談ください。
○農地法第3条
農地の権利を移動する手続きです。
農地は,農地のままで耕す人,又は持ち主が変更になる場合です。
(例)Aさんの農地を⇒Bさんが買う,借りる場合
Bさんが農業をする場合
農地を転用する手続きです。
○農地法第4条
自分の所有する農地を,自分が物置きや駐車場で利用するような場合です。
(例)自分の畑に,物置き・資材置場,駐車場など
○農地法第5条
権利移動と転用を同時に行う手続きです。
(例)AさんからBさんが買い,Bさんが家や駐車場をつくる場合
証明の発行により,地目が山林や宅地に変更することが可能になります。
現況が非農地である土地(森林や宅地になっているなど)について,「農地法の適用を受けない土地」である証明をもらう手続きです。
(例1)30年前から農地に物置が建っている。
(例2)20年以上前から畑や田に,木や竹が生えていて,現状が山林・原野化している。
自分の農地に,200㎡未満の農業用の物置や作業場などを建てる,進入路など作る場合の手続きです。
転用の許可申請でなく,届出が必要になります。
(例)農業用の建物や作業道の場合に,農地のまま使用が可能になります。
農地を相続した場合の届け出が必要になります。
農地を貸したい,売りたい等のご希望の場合は依頼もできます。
農地の転用等を行う場合で,農業振興地域内の場合に除外申請をします。
山林を相続した場合は,相続の届け出が必要になります。